ivoteの団体規約
第一章(名称と目的)
第一条(団体の名称)
この団体を「学生団体ivote」と称する(以下、当団体という)
英文では「The student group ivote」と表示する。
第二条(団体の目的)
若者の投票率向上を目指す。
第二章(会員)
第三条(会員の資格)
当団体の会員は入会を希望し、以下の要件を満たす者で構成される。
1. 学生であること(高校生から大学院生、その他これらに類する学校の学生、10代、20代のみ)
2. 月3回以上会議に出席すること
3. Facebook、パソコンメールアドレスを取得していること。
第四条(会費)
当団体の会員は、半年に一度(5月と11月)に会費を納める。金額は、2000円から3000円の間で役員と会計の間で協議の上決定する。なお、納入された会費は当団体に帰属するものとし退会等の際も返金しない。
第五条(休会)
代表にその旨を伝えなくてはならないが、特に文章での届は不要である。
第六条(退会)
代表にその旨を伝えなくてはならないが、特に文章での届は不要である。
第七条(除名)
会員が次に掲げる事由に該当したときは、その者の意思に関わらず当団体から除名する。
1. 会員が学生でなくなったとき
会員が次に掲げる事由に該当したときは、その者の意思に関わらず代表は役員と相談の上、当団体から除名することができる。
2. 当団体の名誉を著しく毀損したとき又は他の人の権利を著しく害する行為をしたとき
3. 連続で8回会議を欠席したとき
4. 自己に割り当てられた役割を放棄する等会員としての責務を果たさないと判断されるとき
第三章(組織)
第八条(幹部会の設置と目的)
当団体は幹部会を置く。
幹部会の目的は効率的な団体運営及び意思決定の仕組みの構築とし、幹部間並びに役員の業務の遂行を監視する。
第九条(幹部会の員数)
当団体の幹部は5名以内とする。
第十条(幹部の選任)
幹部会は幹部会会長以下役員(代表、副代表、事務局長並びに渉外局長又は広報局長)で構成される。
幹部会長は代表が兼任することができる。
幹部会の選任については会員の投票によらず代表が指名する。
第十一条(役員)
当団体の円滑な運営を図るために次の役員を置く。
1. 代表 1名
2. 副代表 2名以内
3. 事務局長 1名
4. 広報局長 1名
5. 渉外局長 1名
6. 運営局長 1名
7. 会計 1名
第十二条(役員の選出)
代表は会員全員を候補者とした互選方式の選挙で選出する(十三条参照)。
その他の役員は代表が指名する。
第十三条(代表の選出)
代表はその時に団体に属している会員全員による投票で決定する。
会員は自身を含めた会員全員の中から、代表にふさわしいと思う者に投票する。投票は、一人一票に限る。投票の管理は、代表が行う。
代表は全員の票を集めた上、得票を合計し総獲得票が最も多い者を次期代表に選出する。
得票数が最も多い者が複数いた場合は当事者同士の話し合いを行う。決まらない場合は決戦投票を行い、票数の多かった者を代表に選出する。
決選投票は、得票数が最も多かった者複数名を立候補者とする。会員は、代表にふさわしいと思う者に再度投票する。投票は、一人一票に限る。投票の管理は、代表が行う。代表は全員の票を集めた上、得票を合計し総獲得票が最も多い者を次期代表に選出する。また、得票数が最多となる者が単独で現れるまで、当事者同士の話し合いと決選投票を繰り返す。
第十四条(役員の任務)
役員は当団体の発展の為に互いに協力し責任を持って目的遂行に必要な次の事項を処理しなければならない。
1. 代表
当団体を代表し、業務の統括、意思決定、対外対応を行う
2. 副代表
代表を補佐し、代表に事故あるときは、当団体を代表する。
3. 事務局長
取材等の対外的な事務対応と会員の管理を行う
4. 広報局長
当団体のtwitter, Facebook, ホームページを管理し、広報戦略を練る
5. 渉外局長
当団体が関わる企業、政治関係者、他団体等との交渉事を担当する
6. 運営局長
団体運営における総務の補佐及び福利厚生、並びに新支部担当する
7. 会計
経理を掌理する
第十五条(役員の任期)
代表の任期は毎年4月から一年とするが、
国政選挙等の事情により10-14か月の間で自身で任期を定めてよいものとする。
その他の役員は代表の交代と共にその任を解かれる。
ただし、代表以外の再任は妨げない。
第十六条(代表の解任)
当団体の代表者としての責務を代表が十分に果たしていないと会員が判断した場合、
代表を解任することができる。
会員5名以上の賛成で代表解任案が発議され、会員全員の3分の2以上の賛成で代表が解任される。
解任された場合、その他の役員はその任を解かれる。ただし、再任は妨げない。
第十七条(役員の辞任)
役員はやむを得ない事由があるときは、代表の承認により辞任することができる。
第十八条(会計年度)
当団体の会計年度は毎年4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
第四章(規約)
第十九条(その他)
本規約に定めのないものは会議で決定する。
第二十条(規約の改定)
この規約を改正する場合は定例会議にて発議し、出席者の過半数の賛成で改定する。
第五章(総会)
第二十一条(定時総会の開催)
定時総会は年に一度、代表交代後より一ヶ月以内に招集し、会員全員の出席により開催する。
その場で決算報告を行い、全員の承認を得ること。
第二十二条(臨時総会)
臨時総会は必要ある場合に招集する。
平成27年5月15日制定
平成31年2月03日改訂